
資本金額の決定の仕方
いま株式会社は資本金1円から設立できるようになっています。
しかし資本金1円の会社は信用力がありません。また、1円ではビジネスはできません。初期投資で数百万円かかる業務もあれば、パソコン1台でスタートできる商売もあるでしょう。要はこれから始めようとする業種や規模によってふさわしい、現実的な金額を決めていけばいいのです。
ただし、許可が必要な業種は経済的基礎も審査されますので、会社設立前によく確認することが重要です。
また、税金面でも資本金の額によって差が生じます。法人住民税の均等割は資本金が1千万以下ならば最低ランクで済みますし、消費税に関しても資本金1千万未満であれば、第1期、第2期が免税事業者となります。(一定の条件があります)
このように資本金額は後々大きな違いがでてきますので、十分検討して決定しましょう。
現物出資とは?
現物出資とは、文字通りお金でなく物を出資するということです。ただし、その出資する現物は、財産と認められるものでなければなりません。例えば、不動産、自動車、パソコン、有価証券、社長個人が会社に貸している貸金債権などです。
しかし、このような現物出資を行うには、原則として裁判所が選任する検査役にその対象となる目的財産の価格を調査してもらう必要があります(または弁護士、公認会計士などの専門家に調査をしてもらい、価格が相当である旨の証明を受けます) この方法は手間と時間がかかります。
ただし、現物出資の総額が500万円以下であれば、取締役の自己責任で現物出資を行う事ができるので、調査が不要となります。
また、不動産の現物出資は注意が必要です。出資した人に譲渡所得税が発生したり、設立会社に不動産取得税・登録免許税がかかります。
さらに不動産鑑定士や弁護士の評価証明が必要なため、それらの報酬等を含めると数百万の費用が発生する場合もあるのです。