
株式会社を設立するうえで基本的なことを決定します。
これが定款の作成の土台になるので、じっくり検討しましょう。
※非公開会社を前提に記述しています。
1 商号
会社の名前です。基本的に自由に決められますが、制約事項があります。
- 商号中「株式会社」を入れること。
- 日本文字・ローマ字(大文字小文字可)・アラビヤ数字が使えます。
- 記号関係「&」(アンパサンド)、「'」(アポストロフィ)、「,」(カンマ)、「-」(ハイフン)、「.」(ピリオド)、「・」(中点)が使用できます(商号の先頭などには使えません!)
類似商号は同一所在地に同一商号がなければOKとなっているので、実質的に商号調査はしなくても大丈夫ですが、ご自身の営業に支障をきたすといけないので、念のため近隣の同業者の商号調査はしたほうがいいでしょう。
2 目的
違法性がなく、営利性・明確性があるものにしなければなりません。
新会社法では具体性が審査されなくなりましたので、「商業」のような抽象的な目的でも審査はとおるようですが、取引先・金融機関・行政から見られることを意識して決定しましょう。
また、将来を見越して盛り込んでおくことも大事です。運送業や古物商のような許可が必要な事業でも、設立当初から定款の目的にいれておくことは可能です。
3 本店
会社の所在地です。何丁目何番何号まで正確に決めますが、定款には市町村名まで(東京は区まで)記載すればよいことになっています。
4 資本金
資本金額と発行株式数を決めます。資本金はいくらでもよいのですが、具体性のある妥当な金額にしましょう。
あわせて発行可能株式総数も決めます。これはだいたい発行株式数の5倍くらいでいいかと思います。
(例) | 資本金 | 300万円 |
発行株式数 | 60株 | |
発行可能株式総数 | 300株 |
資本金についてもご覧ください。
5 発起人
株主です。個人でも法人でも構いません。複数の場合は、出資比率を決めます。
出資比率はのちのち株主総会の決議に影響を与えます。小さな会社をつくろうとしている方は自分ひとりでも決議できるよう51%以上(50%ではない)、できれば特別決議ができる3分の2以上持つことをお勧めします。
6 決算月
何月でも構いませんが、設立月から一番遠い月にする方が多いです。これは資本金が1千万円未満の会社であれば、第1期、第2期の事業年度の消費税が免税になる(一定の条件があります。)ので、第1期の期間をフルに確保するためです。
7 取締役
1名から何名でもかまいません。取締役会を設置したい場合は3名以上選任します。任期も決定します。最長10年まで規定できます。
8 代表取締役
取締役が1名の場合は、当然にその人が代表取締役になります。
9 監査役
監査役の設置は任意です。取締役会を設置する場合は、監査役 (または会計参与)を置くことになります。
当事務所では、お客様の事業に合った会社を設立するために、よりよい方法を一緒に打ち合わせさせていただきながら決定して参ります。